2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
開催都市契約においては、IOCに対する請求の補償及び権利放棄といった条項がございまして、委員御指摘のような事項に係ることもこの中で記載があるというふうには承知しておりますが、いずれにせよ、その適用関係、解釈等については、契約当事者でない政府といたしましてはコメントを差し控えたいと思います。
開催都市契約においては、IOCに対する請求の補償及び権利放棄といった条項がございまして、委員御指摘のような事項に係ることもこの中で記載があるというふうには承知しておりますが、いずれにせよ、その適用関係、解釈等については、契約当事者でない政府といたしましてはコメントを差し控えたいと思います。
十四 本法の制定趣旨や各条項の解釈等について、消費者、取引デジタルプラットフォーム提供者、販売業者等、関係行政機関などに対して十分な周知徹底を図ること。 十五 消費者が取引デジタルプラットフォームを適切に利用できるよう、デジタル社会において身に付けるべき知識を習得するための消費者教育を充実すること。
○政府参考人(吉田博史君) 認定放送持ち株会社に関し、法令の解釈等の制度面は放送政策課、認定等の実務面は地上放送課が担当しております。本件については放送政策課で対応し、法解釈についての相談との認識であったものと聞いております。
○梶山国務大臣 今般の法令違反事案の対応に当たりましては、経済産業省とNEXIとの間で、法令の解釈等に関するやり取りを主に口頭で行っていたことを含め、問題解決に向けた進捗管理が不十分だったと認識をしております。
十二 本法の制定趣旨や各条項の解釈等について、消費者、取引デジタルプラットフォーム提供者、販売業者等、関係行政機関などに対して十分な周知徹底を図ること。 十三 消費者が取引デジタルプラットフォームを適切に利用できるよう、デジタル社会において身に付けるべき知識を習得するための消費者教育を充実すること。
会社側からすると本当に大変なことだと私は感じたんですが、こんな大きな変更、私からすると、元々、本当はこれをやらなきゃいけなかったのをちゃんとしろよという通知なのかなと思っていたんですが、変更ということであれば、何か法的な根拠あるいは法解釈等に変更があった、そういう手続を経てということなんでしょうか。
これは、有識者の研究班がいろいろと検討した上で、応招義務の解釈等ということでありまして、勤務医が、これは労働契約の範囲内、この範囲で働くのはいいんですけれども、この範囲を超えた部分において指示を受けた場合は、これは労働基準法違反になりますので、このような場合において、応招義務というもの、こういうものに関しては、仮に言われたものに対して拒否したとしても、これは応招義務違反にはならないというようなことを
西尾市の案件につきましても、このワンストップの窓口におきまして、事業実施方針公表後の平成二十七年から平成三十一年にかけまして、ちょっとその時期、地元においてもいろいろな議論が起きている状況だったのかもしれませんけれども、ワンストップ窓口で合計九件、法令解釈等に関する相談をお受けし、回答することによりまして、一定のサポートをしてきているところでございます。
内容は法令解釈等に関する御相談ということでございまして、合計九件お受けをして、回答させていただいているところでございます。 それから、このワンストップ窓口、また、我々内閣府でございますけれども、紛争の調停とかあっせん等の機能は、権能は有しておりませんので、そういったところからの対応というのはさせてはいただいていないところでございます。
他方、議員立法の御依頼がありました際には、議員や党のお考えを踏まえつつ、その立案の前提となる憲法解釈等が論理的に可能なものかどうか、慎重に検討し、先生方に助言をする組織でもございます。
ただ、その上で申し上げれば、防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、この米軍統一施設基準等で規定されたクリアゾーンの解釈等の詳細についてお答えすることは困難でございます。
今回は、防衛大臣の方から、その先は分からないということでございましたから、私ども、立法事実についての捕捉というのは、あくまでも担当大臣の上に、さらに憲法上の解釈等を行うということでございますので、そういう分担であると思います。
憲法第六十三条の解釈等についてお尋ねがありました。 憲法第六十三条において、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならないとされており、これは国会において誠実に答弁する責任を負っていることを前提としていると認識しております。私は、これまでも国会においてお尋ねがあれば誠実に答弁してきたところであり、今後とも誠実に答弁をしてまいります。
○川内委員 きょう法制局にも来ていただいているわけですけれども、任命することイコール任命権者であるかというと、過去の条文の解釈等を参照するならば、形式的に任命をする、すなわち形式的な任命権者である、形式的なという言葉を省略して任命権者というふうにおっしゃっていらっしゃるのであろうというふうに、まあ、善意に解釈をさせていただきますが、そうすると、どのような場合でも必ず任命をしなければならないのかということについて
一 本法の改正趣旨や各条項の解釈等について、現行の公益通報者保護法及び公益通報窓口とともに、労働者、退職者、役員、事業者、地方公共団体、関係行政機関等に十分周知徹底すること。周知に当たっては、公益通報者として保護される要件を分かりやすく解説するとともに、公益通報者保護法の認知度が低いことを踏まえて、認知度が上がらなかった要因を分析し、それを解消する工夫を図ること。
従来から御答弁申し上げておりますが、人事院の処分指針では常習性に関する明確な解釈等は示されていないところでございますが、この常習性の事実認定に当たっては、私どもとしては刑法の常習賭博罪における常習性についての考え方が参考になると考えているところでございます。
危険運転という概念をもう少し広く取ることにより、危険な運転により最後に停止したところまでも読み込むというのが言葉の解釈としてできないかと言われると、例えば民事法の解釈等ではできると思います。しかし、どの行為が処罰の対象であるかを明確にしないといけない刑事裁判では、やはり無理な解釈ではないかと思います。
○政府参考人(川原隆司君) 検察の実情というのは私ども刑事局の業務において常に把握しているものでありまして、二ページにある資料は、解釈変更をするに当たりまして、国家公務員法の解釈等、法解釈の関係で参考にしております。 したがいまして、刑事局において把握している検察に関する情勢はこの資料に載っているものではございません。
今回は、人事上の処分でございますので、人事院の処分指針にあるところの常習性があるかどうかということでございますが、これも従前から御答弁申し上げておりますが、これについては解釈等が示されておりません。そのため、刑法の常習性、常習賭博における常習性の考え方が参考になると考えて判断をしております。 この刑法の常習性についての考え方でございます。
人事院の処分指針では、常習性に関する明確な解釈等は示されておりません。その上で、常習性の事実認定に当たっては、刑法の常習性についての考え方が参考になると考えられます。常習として賭博したか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭金額の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等の諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきと言われております。
一 本法の改正趣旨や各条項の解釈等について、現行の公益通報者保護法及び公益通報窓口とともに、労働者、退職者、役員、事業者、地方公共団体、関係行政機関等に十分周知徹底すること。周知に当たっては、公益通報者保護法の認知度が低いことを踏まえて、認知度が上がらなかった要因を分析すること。